plarehaのブログ

介護施設(デイサービス)で機能訓練指導員をしているモデルケースです。介護でつかえそうなことや、仕事をしている時の気づきなどを載せていこうと思います。

介護予防通所介護(総合事業の通所介護相当サービス)の運営基準について聞いてみた

介護予防通所介護とは、デイサービスで要支援認定の方に提供される通所型サービスで、平成29年4年に市町村による日常生活支援総合事業に完全移行となりました。これに伴い、市町村が介護予防・生活支援サービス事業を位置付けし、地域の実態に合わせて事業内容についての区市町村の裁量が拡大され、柔軟な人員基準・運営基準を定めて事業者を指定できるようになりました。

 

事業所として、要介護の方と要支援の方を一体的に受け入れているので、機能訓練指導員としては書類とか内容とかがよくわからなくなっちゃうんですよね。。

 

特に総合事業というものが始まってから用語や内容が複雑で本当にあっているのか心配になってしまいます。

 

介護予防通所介護の運営基準(総合事業における通所介護相当サービス)まとめでは、そもそも要支援や事業対象者と言われる方に提供されている介護予防サービスがなんなのか書いてあります。

総合事業の前からずっと要支援の人を受け入れていた場合は、みなし指定を経て、介護予防通所型サービス(現行相当)というものになったみたいです。(センター長に確認してみたら、介護予防通所型サービスの現行相当になったと教えてくれました)

 

そういえばなんか難しいお手紙をご利用者に配っていたなぁ・・・

 

ちなみに、機能訓練指導員として関わる「運動器機能向上加算」についてもセンター長に聞いてみたらいまのところ私の市では今まで通りでいいみたいです。ちょっと安心。

 

【介護予防通所介護の関連加算に関する記事】

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たまに見返してみないと心配になってしまいますね・・・!